大判例

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福岡高等裁判所 昭和40年(く)12号 決定 1965年3月29日

少年 D・Y(昭二一・七・二一生)

U・S(昭二二・三・一一生)

K・M(昭二二・一・一三生)

主文

少年D・Y、同U・S、K・Mに対する各原決定を取り消し、いずれも本事件を熊本家庭裁判所に差し戻す。

理由

少年D・Y、同U・Sに関する本件各抗告申立の要旨は、本件の少年ら三名の本件強姦致傷事件における犯行の役割は、いずれも追従的であり、一面被害者にも重大な過失があつて、犯情決して重くはなく、かつ、少年らの非行性は未だ昂進しておらず、保護者の保護能力も十分であつて、原審が保護観察に付した共犯者である他の少年三名とその処遇を異にする特段の事由がないのに、本件の少年ら三名のみに対し中等少年院送致の決定をなした原審の処分は、著しく衡平を失し不当である、というのであり、少年K・Mに関する本件抗告申立の要旨は、同少年は、何ら本件強姦致傷の非行を犯しておらず、かつ判示のような素行上の問題点もないのに、同少年を中等少年院に送致する旨の決定をなした原審の処分は、著しく不当である、というのである。

よつて本件少年保護事件記録および本件少年ら三名のほか、共犯者である少年T・M、同M・I、同M・Kの各少年調査記録を精査して按ずるに、なるほど少年K・Mが、たまたま機会を失し、本件強姦の実行行為に及んでいないことは証拠上明らかである。しかし、証拠によつて認められるように、同少年が、判示○田○広ら六名とともに、判示パチンコ店でパチンコ遊技中の○本○代(一八歳)および○本○野(一六歳)を強姦しようと共謀し、判示のような経過を辿つて、右○田ら五名において右○本○野を強いて姦淫し、よつて同女に処女膜裂傷の傷害を与えたのであるから、同少年は、他の共犯者らと同様強姦致傷罪の共同正犯としての刑責を免れえないものというべきである。そしてまた同少年が処遇上の問題となるべき判示のような素行歴を有することも証拠上優に認めることができる。

つぎに、原審が本件強姦致傷保護事件につき、共犯者である少年T・I、同M・I、同M・Kの三名を保護観察に付しながら、本件の少年三名に対しては中等少年院送致の処分をもつて臨んだことは一件記録に徴し明白である。そこで原審の本件少年三名に対する処分の当否についてみるに、本件はいわゆる輪姦による強姦致傷事犯であつて、罪質かなり重大ではあるが、本件非行の共謀から実行行為に至るまで終始主導的地位にあつたものは、あくまで成年者である○田○広であつて、少年らはこれに追従したものと認められる一方、原決定証示のように被害者にもまたその行動に若干軽卒のそしりを免れ難いものがあるところ、事件後少年らは衷心より反省悔悟していることがうかがわれるばかりでなく、その保護者から被害者に対し応分の慰藉の方法が講ぜられて、これと示談を遂げ、被害者ならびにその両親から少年らに対する告訴を取り下げるとともに、処分の寛大ならんことを願つていることが認められる。そして、およそ保護事件の処理にあたつては、少年の素質、環境、非行の度合ないし事案の重大性や社会感情等について精査検討を加うべきことはいうまでもないが、本件のような数名の共犯者ある場合においては、とりわけその間の処分の均衡には十分留意すべきであつて、もし処分の衡平を失するがごときことあるにおいては、少年ないし保護者の納得がえられないのみでなく、強い不満と反感を買うに至るべく、かくては保護処分の矯正作用を低調化せしめ、所期の目的を達成しえないこともまた多言を要しないところである。本件についてこれをみるに、なるほど、少年D・Yには昭和三六年に暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害ならびに昭和三九年に道路交通法違反の非行歴があり、少年U・Sには過去に二回の道路交通法違反の非行歴があるほか、判示のような同じく道路交通法違反の非行があり、少年K・Mには道路交通法違反ならびに窃盗の非行歴があるのに対して、保護観察に付された少年三名にはいずれも非行歴皆無である。しかし、少年D・Yの暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害の事案は、少年が中学三年のとき同級生数名とともに隣村の中学生数名と喧嘩し、これに暴行、傷害を与えたものであつて、日常の素行や交友関係にさして問題視すべき点はないとして、訓戒のうえ不処分決定になつたものであり、少年K・Mの窃盗の事案は、友人数名と密柑畑の密柑四〇個位を窃取したものであつて、事案は軽微のため不開始処分に付されたものであり、少年らのその他の道路交通法違反の非行歴は、いずれも不開始処分に付されたものであつて、これらの非行歴(少年U・Sについては判示道路交通違反の非行をも含めて)をもつてしては、未だ収容保護と在宅保護とを区別する決定的な因子とはなし難いものといわなければならない。そして、年齢、素質、家庭環境、交友関係等についても、本件の少年らと保護観察に付された少年らとの間に格別の差異は認め難く、むしろ少年D・Yは、高校中退後引き続き家業に従事して現在に至つており、少年U・Sにおいては、中学卒業後引き続き同一の店に勤続し、定時制高校に通学しているのに対し、保護観察に付された少年らはいずれも中学卒業後頻回転職して持続性なく、処遇上問題点となつていることがうかがわれるし、また少年K・Mは、素行上判示のように問題視さるべき難点を有しているが、これをしも未だ虞犯程度にとどまつているのみならず、保護観察に付された少年T・I、同M・Iにおいては本件強姦致傷の実行行為に及んでいるのに対し、少年K・Mは、何ら実行行為に及んでおらず、単に共謀の責任を問われているに過ぎないことなど、かれこれ諸般の情状を勘案すると、本件少年等と保護観察に付された少年等との間に処遇を異にしなければならない程の事情は認められず本件少年らのみに対し中等少年院送致の決定をなした原審の処分は、他の少年らの処分に比して著しく権衡を失し、不当であつて破棄を免れないものというべきである。したがつて本件各抗告はいずれも理由がある。

よつて少年法第三三条第二項、少年審判規則第五〇条に則り、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 中島武雄 裁判官 矢頭直哉 裁判官 神田正夫)

参考二

少年D・Y、同U・Sの抗告の趣旨および理由

抗告の趣旨

上記少年等に対し昭和四〇年二月一日熊本家庭裁判所において中等少年院に送致する旨の保護処分決定の言渡しがありましたが、下記理由により不服ですから該決定を取消し下さるよう抗告を申立てます。

抗告の理由

原審の裁判官は少年法に対する深い研究と経験を積まれ日常適切な事件処理をなされている点においては私かに敬服しているところでありますが、本件の保護処分については次の諸点につき御考慮を願いたいのであります。

一、被害者は事件直後告訴を致しましたが少年等の保護者からその非を詫びられ、親の心情と少年等の将来を考えた結果告訴を取消す旨の書面を提出し少年等に同情を示して呉れておりますので、被害者の落ち度等を云々するのは人情に反するようではありますが、昭和四〇年一月一二日付司法警察員作成の○田○広の供述調書第一二項以下に

〔酒を飲まんねと云いますと○本○代が飲むと云いますので、私が酒を買いに行こうと外に出ますと、U・SとK・Mの二人が来たのでU・Sを酒買いに行かせました。〕××××

〔私が酒を受取り湯呑みに注ぎ飲んでいるときU・S、K・Mも来て炬燵の西側に座り○野さんと○代さんも湯呑みで一杯宛飲みました。〕××××

〔最初抵抗しましたが後では自分でパンツを脱きました。その後六畳を通り奥の四畳半の方に行きましたが○野さんもその時は抵抗しませんでした。〕

〔四畳半の室では○野さんは別にふるえておりませんでした。私は○野さんは処女ではなかつたと思います。〕××××

という趣旨の供述記載がありこれに○本○野並びに○本○代等の供述記載を綜合致しますと

(イ) 被害者が従姉妹の○本○代と午後八時喫茶店にコーヒ喫みに行きその後でパチンコ店に立寄つたこと。

(ロ) 午後九時過にパンチコ店を出たとき○田○広に勧められるままに自転車の後ろに乗つたこと。

(ハ) 家人不在中の○田方で青年等と二人の少女が翌日午前一時過ぎまで酒を飲み世間話をしたこと。

(ニ) ○田の暴行に対し被害者は最初は抵抗したが四畳半に連行されてから抵抗しなかつたこと。

が認められ

(イ) 一八歳と一六歳の少女二人が夜間パチンコ屋に立寄つたことは不謹慎である。

(ロ) パチンコ屋を出たとき○田の誘を斥けて真直帰宅すべきであつた。

(ハ) ○田が酒を買いに行こうとするときから酒を飲み始めるまでに逃げる機会は何回もあつた。

(ニ) 炬燵の傍で酒を飲み世間話をして相手の男性にセックスに理解を持つように誤解させた。

(ホ) 通常の輪姦事件では女性は気力を失うようになるまで抵抗を続け一人が姦淫する間他の者が手足を押え文字通り反抗を抑圧され第三者をして、その残虐さに目を覆はせるものであるが本件の姦淫の際は抵抗がなかつた。

と思料されるのであります。

二 少年等を中等少年院に送致する旨の決定は適切でないと思料いたします。

(イ) 共犯者の処遇特に少年同志の共犯者のように年齢、能力、社会的地位等に差異のない共犯者の処遇は、その非行自体における地位(主謀者と追随者等)や非行歴に顕著な差異が認められない限り、平等でなければ恰も法が平等でないような誤解を生ずる虞れがありますが、本件共犯者六名の中三名は保護観察(在宅保護)に付せられ少年等三名は中等少年院送致の決定を受けました(内一名の少年は前歴及び鑑別結果に問題があるようである)が果して少年等と在宅保護を言渡された少年との間に処遇を異にする適当な理由がありましようか。

(ロ) 原審の裁判官はこの点につき在宅保護を決定された少年には過去において非行歴が皆無であるに反し(1)の少年(D・Y)には数年前軽微な暴行による不処分、(2)の少年(U・S)には道路交通法違反の非行歴があるのを理由に、処遇上に差異をつけられたようであるが、それでは少年法第九条の精神が生かされていないような気がいたします。

社会記録中の鑑別結果通知書によれば

(1)の少年(D・Y)について

行動観察において室内において騒ぐようなこともなく静にまん画の本を読んでいた。

面会時父、母に訓戒されシクシク泣いており性格は悪ずれしていない。

性格の診断は正常である。

知能は準普通である。

社会的予後として少年の不良性は強くなく保護者の指導能力が期待できれば、専門家の在宅保護で十分と考えられる旨記載があります。

(2)の少年(U・S)について

知能は普通(指数九七)

性格の診断は正常である。

社会的予後として少年自身には問題点は認められず、今回は専門家の在宅保護が望ましい旨記載があります。

なお、調査官の調査報告書によれば(1)の少年の両親は健在で、鮮魚商を営み裕福な家庭で兄は銀行に勤め保護能力がある旨、(2)の少年の家庭は貧困であるが、両親は非常に真面目で保護能力もあり、少年も中学卒業後引続き、○上醤油店に住込みで勤め○○工業高校定時制に通学し、現に三年に在学中で雇主の信頼も頗る厚いので在宅保護が適当である旨の意見が記載されており、要保護性の点では保護観察に付せられた少年よりも良好と思料されます。

三、以上の点を綜合し次の理由から、中等少年院送致の保護処分を御取消し願いたいと思料致します。

(イ) 少年の輪姦事件多発の傾向から厳罰方針も一応は肯けますが、本件の少年等は未だ非行性が昂進しておらず、一面被害者に重大な過失があり、犯情は決して重くはありません。

(ロ) 少年に対する保護観察と少年院送致との比較は、成人に対する執行猶予と懲役の実刑に相当するもので、特段の理由のない限り共犯者の一方を保護観察に止め他方を少年院に送致する決定は均衡を失し、少年審判規則第一条の少年及び保護者の信頼を受けることになりません。

(ハ) 本件の如く少年の非行性は未だ昂進しておらず、保護者の保護能力も十分であり、在宅保護で賄えるのに若し一罰百戒という刑事政策の考慮から、少年院送致を決定されたならば、少年法の存在価値は失れるでありましよう。

四、最後に申上げたいことは子女の教育に相当の注意をすれば、本件の被害者のような女の子の行動は防止できますが、男の子の群集心理による追従的非行は往々にして犯され易いものでありまして、子を持つ親として非行に動顛し帰宅の一日も早からんことや、せめても定時制の高校なりと卒業させたいという親心を御酌みとり下さるよう伏してお願い申上げます。

〔編注〕

少年D・Yに対する受差戻家裁決定(熊本家裁 昭四〇(少)九一七号 昭四〇・五・六決定 保護観察)

少年U・Sに対する受差戻家裁決定(熊本家裁 昭四〇(少)九一八、七九八三、七九八四号 昭四〇・五・六決定 保護観察)

少年K・Mに対する受差戻家裁決定(熊本家裁 昭四〇(少)九一九号 昭四〇・五・六決定 保護観察)

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